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GEO担当

【コラム】航空法等の一部を改正する改正案

2021年3月9日の閣議で「航空法等の一部を改正する改正案」が決定され、今後改正航空法案は通常国会で審議されることになります(国土交通省のリリースはこちら)。特に本このコラムを見られる方が気になるドローンに関する部分のポイントを抜粋しますと、概ね以下の通りになります。


・無人航空機の機体認証制度の創設

・無人航空機操縦者技能証明制度(一等資格、二等資格)の創設

・指定試験機関、登録検査機関、登録講習機関、登録更新講習機関の創設

・無人航空機の飛行に係る各種規制の見直し


機体認証や操縦者技能証明制度といった車や航空機のような制度が導入をされることにより、ドローンの操縦のみならず、登録・管理・検査が公的な資格として取り扱われることになると予想されます。


無人航空機操縦者技能証明制度について

無人航空機操縦者技能証明(操縦ライセンス)を取得するには、国が指定した試験機関で学科と実技の試験を受けて合格する必要がありますが、国に登録した講習機関(おそらくは既存のドローンスクールを想定していると考えられます)の講習を受け、カリキュラムを修了すれば、試験の一部、または全部が免除される仕組みも同時に創設されます(公認の自動車教習所に近い感じかもしれません)操縦ライセンスを取得できるのは16歳以上で、3年ごとに更新となるので、ライセンスの有効期間に注意が必要となります。


レベルとは一体何なのか?

今回の航空法等の一部を改正する改正案の目的として「有人地帯における補助者なし目視外飛行」(レベル4)の実現」ということが記載されていますが、このレベル4とは一体何なのか、改めて整理をしたいと思います。


まず、ドローンの飛行形態は飛行させる地域(無人地帯・有人地帯)、飛行方法(操縦・自動/自律飛行)、飛行範囲(目視内・目視外)から、以下のようなマトリクスに分類をされます。

出典:無人航空機のレベル4の実現のための新たな制度の方向性について(令和2年12月 国土交通省 航空局)

この表を見て頂くとお分かり頂けるように、レベル4とは、「有人地帯、なおかつ目視外」という条件を満たす条件(市街地のドローンを使った物流輸送以外にも、操縦者から飛行状態を見ることが目視外飛行のケースが考えられます)での飛行を飛行を認めるために必要な条件を整備する点にあります。


レベル4に該当する第三者上空での飛行は「機体認証を受けた機体を操縦ライセンスを有する者が操縦し」なおかつ「国土交通大臣の許可・承認(運航管理の方法等を確認)」を受けた場合に実施可能となりますが、飛行には「一等資格」が必要となります。


一方、これまで許可・承認を必要としていた飛行(レベル3まで)については「機体認証を受けた機体を操縦ライセンスを有する者が操縦し、なおかつ飛行経路下の第三者の立入りを管理する措置の実施等の運航ルールに従う場合」原則として許可・承認が不要になるという規制の緩和が行われ、「二等資格」で飛行が可能となります。


罰則規定と事故調査

現在の法案では「ドローンによる人を死傷させたり物件を損傷するような事故を起こした場合、危険を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては、二年以下の懲役または百万円以下の罰金を科す」というこれまでよりも重い罰則になるので、飛行レベルに関係なく、飛行に関する安全対策は今まで以上に気をつける必要があります。加えて運輸安全委員会の調査対象として、無人航空機に係る事故のうち重大なものが追加をされます。


今後の流れ

法案が可決されますと、ドローンに関するものについては、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行するとされており、改正航空法に適用させる各種の規則、通達、ルールが順次作られていくものと考えられます。特に機体認証制度や操縦者技能証明については、業務でドローンを利用されている方に大きく影響をする内容となりますので、今後の動向について注視をしておくことが大事かと思います。


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